TDIにおける知的財産(知財)活動は、3DRを始めとする新たな歯科関連技術に関する特許等の知的財産権(以下、「本件知的財産権」といいます。)について、その取得から活用までを戦略的に行い、かつ適正に管理することにより、歯科業界の健全な発展に寄与することを目的とするものです。

本件知的財産権は、歯科業界全体の共有財産でもあることから、公共の利益が損なわれない限り誰でも実施できるものでなければなりません。ただし、安定した高品質の3DRを提供するために、TDIは、登録歯科医、認定歯科技工士となられた方に対して、本件知的財産権を実施許諾しています。3DRの取扱いを希望される歯科医、歯科技工士の方は、所定のセミナー を受講して、ライセンスを取得してください。

TDIは、特許、実用新案といったアイデア、技術の知的創造サイクルを実現することで、より高いレベルでの歯科業界の健全な発展を目指しています。そのために、TDIは、新たな知的財産の創造及び知的財産権の取得を推奨し、これら知的財産権の一元管理及び活用を知的財産活動の大きな柱としています。

弁理士 薬丸 誠一

お気軽にお問い合わせください。045-550-3442受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせはこちら